不当解雇裁判における解決金の納税義務について
今、自分自身で不当解雇の裁判をやっており、和解によって600万円を会社から支払ってもらえそうです。名目が解決金ということで特に源泉徴収されずに支払われる予定です。この場合の納税義務はどうなりますでしょうか。仮に課税される場合は会社に連絡がいくのでしょうか。それとも私に連絡がくるのでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、教えていただけると幸いです。
税理士の回答
平塚充孝
解決金の納税義務については、その金額の実質的な内容によって取り扱いが異なります。
未払い賃金相当額は給与所得として、また退職金として支払われる部分があれば退職所得として課税されます。
その他の経済的損失の補填分は一時所得として課税される場合があります。
これらの課税対象となる部分があれば、ご自身で確定申告をして納税する義務が生じます。
反対に不当解雇による精神的苦痛に対する賠償金が解決金に含まれている場合、その部分は損害賠償金として扱われ非課税となります。
いずれにせよ和解契約書などで、600万円の内訳がどのように記載されているかを確認することが重要となります。
本投稿は、2025年10月22日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







