トレーディングカードの売却について
公務員です。
趣味で昔集めたポケモンカード1枚を実店舗で売却することを予定しています。
売却価格は査定次第ですが10万円から40万円程度を見込んでおり50万円を超えることはまずあり得ません。30万円を超えるかどうかは微妙です。
私は現在でもトレーディングカードゲームで遊んでおり頻繁に購入していますが、ポケモンカードはほぼ買っていません。カードに限らず物品の売却はほとんどしておらず、今年はこのカード1枚だけの見込みです。他の収入もありません。
このカードは昔パックを開封して入手したものです。購入時の詳細は不明ですが事業のつもりで購入したものではありません。
この場合、カードを売らなかった場合と比べて所得税や住民税などの申告が必要になる可能性はあるでしょうか?
自分で調べた限りだと30万円以上でも50万円以下なら控除で所得0円扱いになって住民税も申告不要のように思えるのですが、複雑でよくわからず・・・よろしくお願いします。
税理士の回答
今回のように、個人的に昔集めていたポケモンカードを売却する場合、基本的には「一時所得」に該当します。
その売却価格が50万円以下で、他に一時所得がないなら、所得税・住民税ともに申告不要の可能性が高いです。
本投稿は、2025年10月28日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







