タオバオ 商用輸入 関税、確定申告について
タオバオから材料を輸入し、ハンドメイド品の販売を考えている為、小口輸入をしようと思うのですが、関税、確定申告時の疑問があり質問させていただきました。
1. 小口輸入で1万円以下であれば関税や消費税が免除になるという情報を目にしたのですが、1万円以下の場合、関税への輸入申告は必要でしょうか。
2. 1万円以下で何度も購入した場合、不正や違反行為に該当し処罰を受ける可能性はあるのでしょうか。
3. 現在はまだ販売を行っていないのですが、今後確定申告が必要となった場合、1万円以下の購入履歴しかない場合、怪しまれたり申請が通らない可能性はあるでしょうか。
また、購入証明は購入履歴のスクリーンショットのプリントのみで大丈夫でしょうか。支払いはバンドルで行っています。
ご教授いただけると幸いです。
税理士の回答
(1) 1万円以下であれば関税・消費税への申告は不要でしょうか?
• 個人使用目的・少量・1回限り・販売目的でない場合には、1万円以下であれば関税・消費税が免税となる規定があります。 
• しかし、販売目的・事業用の輸入であるならば、この1万円以下ルールが適用されない可能性があります。特に「同一仕入先から繰り返し」「多数・大量」「販売前提」の場合、税関が“個人使用ではなく事業用輸入”と判断し、通常の関税・消費税が課されることがあります。
• 「輸入申告そのもの」の観点では、課税価格が1万円以下の対象であれば、免税手続きができる旨記載があります。  ただし、通関書類・輸入者コード・輸入医薬品・輸入食品・素材用途などで別規制があるため、単純に“1万円以下だから申告不要”とは断言できません。
(2) 1万円以下を何度も購入した場合、不正・違反行為となる可能性は?
• 税関資料によると、少額貨物の輸入件数は非常に多く、通関業務・水際取締りの観点から「反復・大量・怪しい輸入」はリスクがあると指摘されています。 
• 実務上、「同一差出人から同一名宛人に短期間に何度も分割輸入」「販売目的と思われる数量」「屋号や事業用の梱包表示」があると、個人使用ではなく事業用輸入とみなされ、免税対象外となる可能性があります。 
• したがって、“1万円以下を何度も・素材仕入れ目的で”という使い方をし続けると、税関や通関業者・税務当局から目を付けられる可能性が高いです。
(3) 確定申告時の備え・購入証明の可否
• 今後確定申告をする場合(ハンドメイド販売を行ったとき)、仕入れた素材の金額・輸入経費・関税消費税・輸入送料などは「仕入原価」または経費に計上できます。 
• ただし、購入証明としてスクリーンショットだけでは、信頼性・証憑性の観点から十分とは言えない可能性があります。輸入時の「インボイス/商業送り状」「輸入申告書控え」「支払い明細」「送料・保険料の記録」などを保存することが望ましいです。
• また、購入履歴が「1万円以下のみ/少額ばかり」であっても、販売目的の仕入れであれば仕入記録として認められる可能性はありますが、輸入を繰り返しているという状況では税務当局・税関から補足説明を求められることもあります。
• 特に、消費税の観点から「輸入消費税を仕入税額控除する」場合、輸入申告を行った者=納税義務を負う者である必要があり、帳簿・通関書類を整備していないと控除が認められないことがあります。 
本投稿は、2025年10月28日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







