譲渡所得について 仲介手数料の振込票は領収書の代わりになりますか
今年土地を売り、仲介手数料を銀行振込で支払いました。
領収書はもらってないのですが、仲介手数料支払約定書があります。
譲渡所得の確定申告を行う際には、振込票や仲介手数料支払約定書が領収書の代わりになりますか。やはり領収書をもらったほうがよろしいでしょうか。
税理士の回答
領収証以外の補足書類等で内容が明確にわかる状況がうかがえます。
現状のまま、申告内容(譲渡費用)に記載しても問題ないと考えられます。
回答は以上とします。
西野和志
国税OB税理士です。
領収書はなくても構いません。支払った事実がわかれば十分です。
確定申告に際して、領収書等の添付義務もありません
本投稿は、2025年10月28日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







