学生の掛け持ちバイトの所得税について
21歳学生でバイトを掛け持ちしています。
⑴元々やっていた事務のバイト(こちらが主な収入先になると思います)→月5万程度
⑵9月から始めた飲食店のバイト→月10万程度(この額から40%近く所得税を引かれて現金週払いで渡されます)
⑶その他短期のバイト→月により0〜7万程度)
⑷オークションでの中古商品の販売→月により0〜4万程度
⑵のバイトの天引きが大きいこと、また他のバイトからは引かれていないのでトータルでの所得税がどうなるのか分からず、気になっています。確定申告などはすべきでしょうか?
全体で108万?130万?を超えそうで、親の控除なども気になります。
また⑵や⑷のような働き方の場合個人事業主扱いになり交通費や洋服代、仕入れ値などを経費に計上できると聞いたことがあるのですがそのようになりますか?
色々とすみません。何も分からずに困っています。よろしくお願いします。
税理士の回答

バイト先との契約が雇用契約になっているものは、すべて「給与所得」として合算して確定申告を行うことになります。
また、⑷のオークションの収入に関しては、譲渡するものが自分の生活で使っていた動産なのか、他から仕入れてきた物の販売なのかによって、取り扱いが異なります。
前者の「生活用動産」の譲渡であれば非課税となりますので、確定申告に含める必要はありませんが、後者の「他から仕入れて販売」の場合には「雑所得」又は「事業所得」として確定申告に含める必要があります。
仮に「雑所得」や「事業所得」となる場合には、商品の仕入代金や販売に直接要した費用は必要経費に算入することが出来ます。
「給与所得」や「雑所得、事業所得」の合計金額が38万円を超えますと、扶養親族にはならなくなりますのでその点もご注意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年09月06日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。