確定申告するのであれば、年末調整で配偶者控除も保険料控除も出さなくて良い?
社員ご本人が確定申告を必ずなさる場合、配偶者控除や保険料控除を年末調整で申告する必要も無いのでしょうか?
プライバシー重視の時代となり、配偶者の年収や自分が契約している生命保険の情報を会社に渡したくないという方も見かけるようになりました。
この場合、会社は本人の給与所得だけ計算して年末調整し、ご本人には確定申告でご家族の扶養控除を必ず行うよう案内すれば問題ないでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
社員ご本人が確定申告を必ずなさる場合、配偶者控除や保険料控除を年末調整で申告する必要も無いのでしょうか?
その考えでよい。
プライバシー重視の時代となり、配偶者の年収や自分が契約している生命保険の情報を会社に渡したくないという方も見かけるようになりました。
扶養控除申告書・基礎控除申告書は出さないといけない。
この場合、会社は本人の給与所得だけ計算して年末調整し、ご本人には確定申告でご家族の扶養控除を必ず行うよう案内すれば問題ないでしょうか?
上記記載の書類を出した上ならば、一切問題はない。
三嶋政美
その運用はおおむね問題ありません。社員ご本人が確定申告を行う場合、配偶者控除や保険料控除を年末調整で申告しない選択も可能です。会社は給与所得のみをもとに年末調整を行い、本人が確定申告で最終的な控除を適用すれば、税額は正しく精算されます。ただし、源泉徴収税額を「甲欄」で計算するためには、最低限「給与所得者の基礎控除申告書兼扶養控除等申告書」の提出が必要です。控除欄を空欄にして提出し、詳細は確定申告で行う旨を本人確認のうえ記録しておくと、実務上も円滑に対応できます。
本投稿は、2025年11月05日 01時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







