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修繕積立金の間違いについて

一棟の建物を区分所有しております。
この度、建物の各区分所有者の持分比率が間違っており、修繕積立金と管理費が修正されることとなりました。
払い過ぎていた形で、その分は今後の修繕積立金や管理費に充当される予定です。

返還されない修繕積立金及び管理費として毎年経費にしておりましたが、修正された
年の修繕積立金と管理費はどのように経費とすれば良いのでしょうか?
(充当された分も含めて支払った分を経費とすれば良いのでしょうか?)

金額としては、修繕積立金と管理費の合計で1万円程払い過ぎておりました。

ご教示の程、よろしくお願い致します。

税理士の回答

自己ではなく他者の計算誤りであったこと、また、金額が重要でないことから、充当された金額を除いた、実際に支払った金額を経費とするのが良いでしょう。

本投稿は、2025年11月05日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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