入社前のアルバイト給与分の確定申告漏れについて、どのように対応したら良いでしょうか?
新卒2年目の会社員です。
令和6年分の確定申告について、入社前のアルバイト給与分の源泉徴収票を会社に提出するのを失念してしまい、確定申告漏れの可能性に今さらながら気がつきました。
今後どのような行動をしたら良いかご教示願いたいです。
新卒1年目(令和6年)のとき、入社前のアルバイト先でもらった源泉徴収票の提出を入社した会社に忘れてしまい、4月~の入社してからの給与で確定申告を行いました。
バイト自体は令和5年12月末で辞めたのですが、支払いの関係などで12月分の支払いが年を跨いでしまったため、令和6年分として源泉徴収票を渡されていたようです。
上記の経緯を今まで忘れていた結果、入社前のアルバイト給与分の確定申告を漏らしてしまったのではないか?と思い至りました。
短期のバイトだったため、給与といっても2~3万円程度です。
この場合、確定申告の修正は必要でしょうか?
また、なにか追納が必要でしょうか?
今後どのように行動に移せば良いか、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
修正申告が必要です。
5年12月に辞められているのなら、6年1月に支給された給与は、税額表乙欄として源泉徴収がされていると思います。源泉徴収税額は88,000円未満の場合3.063%なので、所得税の最低税率5%を下回っているため、不足税額が出ると思います。そのため、修正申告が必要です。
ただし、令和6年は一人3万円の定額減税がありました。場合によっては、年税額が3万円におさまり、定額減税後の税額が0円の場合があり、そうなった場合は修正申告は不要です。還付の場合は更正の請求ですが、この場合は権利なので何もしなくても構いません。
本投稿は、2025年11月08日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







