夫の年末調整、扶養についてお聞きしたいです
現在、夫の扶養にはいっております。
インターネットにてイラスト依頼を受け
2025年は45万円ほど収入がありました。
開業届は出していません。
・基礎控除額内により白色確定申告は不要か
・夫の年末調整への記載額
・扶養資格確認調査(?)などがあった場合は白色申告書類を出せばいいのか、確定申告しなかった場合はなにも出さなくていいのか
ご教示いただけますと幸いです
よろしくお願いします。
税理士の回答
・基礎控除額内により白色確定申告は不要か
⇒ 確定申告義務はありません。ただし住民税の申告義務はのこります。
なお、確定申告の要否とは別に「収支明細」は作成する櫃王があると思います。(所得金額の計算の根拠の保全)
・夫の年末調整への記載額
⇒ 配偶者控除等申告書の配偶者の合計所得金額への記載が必要になります。
「給与所得」欄の下の「給与所得以外の所得の合計額」欄の「所得金額」欄に、収入金額から必要経費を控除した額を記載します。
貴女の所得が、当該イラストレータの仕事のみの場合は
収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得金額 ・・・この金額を記載します。
・扶養資格確認調査(?)などがあった場合は白色申告書類を出せばいいのか、確定申告しなかった場合はなにも出さなくていいのか
⇒ 社会保険の扶養に入るか否かの判断をするためと思いますが「なにも出さない」訳にはいかないと思います。
確定申告の要否は別に、収支を整理したものを提出するようになると思います。
※収支は確定申告書に添付する収支内訳書を参考にされると良いと考えますが、ご主人の健康保険組合から求められる書式があれば、それをお使いください。
参考に様式を添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/07.pdf
本投稿は、2025年11月08日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







