税理士ドットコム - [確定申告]自分は配偶者特別控除の対象になるのか。 - 配偶者特別控除ではなく、配偶者控除に該当すると...
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自分は配偶者特別控除の対象になるのか。

私は今年3月まで公務員として勤務しており、現在は無職です。
現在は傷病手当(約20万円)受給中で、来年3月まで受給予定です。
夫は会社員で年末調整の時期となり、私自身が配偶者特別控除の対象になるのか気になったため、質問をさせていただきました。
傷病手当は非課税で収入には含まないと聞いたので、私自身の収入は、退職金(支払金額)378,156円と給与(支払額)459,657円の合計837,813円です。
金額からみると、私は配偶者特別控除の対象となるかと思うのですが、その認識で間違いないでしょうか。
また、年末調整で控除の申告が間に合わなければ、確定申告で控除の申告を行えば大丈夫でしょうか。
ご回答お待ちしております。

税理士の回答

配偶者特別控除ではなく、配偶者控除に該当すると考えられます。
【思考過程】
給与収入は、給与所得控除(65万円はあります)を差し引いた残りを給与所得としますから、貴殿のケースでは、給与所得0円。
退職金は、退職金控除(40万円は引けるのではないかと思います)を差引いた残りを退職所得としますから、貴殿のケースでは、退職所得0円。
判定となる「合計所得」としては、0円。となるのではないでしょうか。
回答は以上とします。

本投稿は、2025年11月12日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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