株式異動証明書の実質通知について
相続した上場株式の取得費がわからないため、銘柄を取り扱いの信託銀行から株式異動証明書を取り寄せました。内容を確認すると異動事由に実質通知となっている銘柄がありましたが、この異動年月日から当時の取得費を算定しても良いのでしょうか? なお、この取得費は譲渡所得税の計算で使用予定です。
税理士の回答
株式異動証明書に記載された「異動年月日(実質通知)」は取得日を示すものではないため、その日付をもとに取得費を算定することは適切ではありません。相続株式の取得費は「被相続人の取得費をそのまま引き継ぐ」ため、被相続人の購入日・購入価額を確認する必要がございます。
被相続人の株式異動証明書なのですが、この異動年月日(実質通知)でも、取得費の算定は出来ないのでしょうか?
また、株式異動証明書(名義書換)の異動年月日の記載もありましたが、この日からも取得費の算定は出来ないのでしょうか?
本投稿は、2025年11月15日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







