ギャンブルの確定申告について
今、大学生で親の扶養に入っています。アルバイトはしていないです。
ギャンブルの払戻金が約150万円
払い戻しに使った金額が30万円の場合
確定申告、住民税の申告は必要でしょうか。また、扶養は外れてしまいますか。
税理士の回答
ギャンブルによる収入は一時所得となりますので、他に所得がなければ
合計所得金額は(150万−30万−50万)✕1/2=35万円となります。
所得税の基礎控除(95万円)以下ですので、所得税の確定申告義務はございませんが、住民税については申告が必要です。
税務上の扶養は合計所得金額58万円以下なので該当します。
社会保険の扶養については社会保険の団体によって要件が異なりますので、ご両親の会社へご確認ください。
本投稿は、2025年11月15日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







