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スマホの売却で得たお金を消費者金融の返済にあてた場合

スマホの売却で得たお金を消費者金融の返済に充てたのですが、この場合スマホ売却で得た一時的な収入は雑所得などで確定申告したほうが良いのでしょうか?

税理士の回答

スマホの売却による所得は単発であれば譲渡所得に該当します。
50万円の控除がありますので、売却益が50万円以下であれば申告不要です。

本投稿は、2025年11月15日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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