税理士ドットコム - [確定申告]国民年金、国民健康保険料の支払った年度の次年度以降の申告は可能でしょうか? - 税金の事だけを考えれば所得がない年には保険料の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 国民年金、国民健康保険料の支払った年度の次年度以降の申告は可能でしょうか?

国民年金、国民健康保険料の支払った年度の次年度以降の申告は可能でしょうか?

国民年金、国民健康保険料は支払った年度で確定申告するかと思いますが、その年所得が発生しない場合、次年度に申告してもよいのでしょうか?
もしだめだとすると、滞納してしまって次年度に申告したほうが控除できて得だと思うのですが。

税理士の回答

税金の事だけを考えれば所得がない年には保険料の納付をしないという選択もあるかもしれませんが、国民健康保険料を滞納していると滞納期間に応じて「短期被保険者証の交付」「被保険者資格証明書の交付」「保険給付の停止」といった措置が取られることになります。
病気になったときに必要な保険給付を受けることができなくなるという本末転倒なことになりますので、税金を理由にした保険料の滞納は止められた方が良いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

国保を滞納しても、保険給付停止はないので、ご留意ください。
次年度でも問題ないと思います。

本投稿は、2018年05月15日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226