非居住者の確定申告・雑収入について
先日海外に転居し、日本では非居住者扱いになります。
今年度は収入の内容として、A現地の給与収入、B日本の給与収入、C不動産収入(賃料)、D雑収入(ネットビジネス)があります。
現地の確定申告では、ABDを申告することになっています。
日本ではBとCについては申告が必要だと思うのですが、Dはいかがでしょうか?
現に働いている(作業している)場所が国外ですので、国外で得た収入ということになり、日本では申告不要かと思うのですが、日本の企業から日本の口座に支払われています。
ほかにも注意すべき点などあれば併せてご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

Bについては、国内で赴任時に年末調整されており、海外での申告対象外となりませんか?
現地では、A,C,Dになるでしょうか。
国内では、Bは年末調整済み。よって、Cを納税管理人を選定して、申告することになりますね。Dは内容によるでしょうか。国内源泉であれば、申告対象となります。赴任先の居住国と日本との間の租税条約に則って、どちらに課税権があるかご確認ください。
一年以上の期間で海外に赴任され、非居住者として判断されていますね?
お返事ありがとうございます!
確認が遅くなってしまい申し訳ありません。
今回は転勤ではなく、現地法人に転職のため、会社での年末調整はありません。
したがって、Bも自分で対処しなくてはならないのです。
Dについては、条約上は現地に課税権があるようです。
また収入額からは税金の類は一切引かれていません。
その場合は日本では申告不要ということでよろしいでしょうか?

現在の会社においてはただ、転職する、ということで、年末調整未済の源泉徴収票を貰ったのみだったのですね。
であれば、出国までに、納税管理人を立てるか、出国時に確定申告すべきでした。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm
既に申告が遅れていますので、早急に申告することが必要になりますね。
ご親族に納税管理に人なっていただいた上で、確定申告とになろうかと存じます。これは、出国時までのものとして。
海外会社への転職ですので、当然、一年以上でしょう。その場合、非居住者としてその後については国内で申告する必要はありません。非居住者の場合国内源泉のみ、申告義務がありますので。
租税条約云々は、日本の居住者の場合。非居住者の場合は影響しません。
こちらの説明が足りていませんでした。
まず前提として今回のご相談は、今年の1月〜12月末までの分、つまり翌年の申告についてです。
時期的に混乱を招いてしまったと思います。
すみませんでした。
日本での給与について、源泉徴収票上では年末調整はされませんので、確定申告でバックされるぶんがあります。
納税代理人の提出も済んでいます。
おっしゃるとおり滞在期間は1年以上で、日本では非居住者、現地国では居住者という扱いになります。
今回私がお尋ねしたかったのは上記BやCのことではなく、D雑収入のことなのですが、こちらについてご指導をいただけないでしょうか。
租税条約も、私は現地国からすると居住者にあたるので、今回の件を判断するにあたり、必要な情報だと思っているのですが、そういうことではないのでしょうか?
少なくとも私の必要そうな情報の範囲では、2国間が同じ条件で書かれていました。
(日本と現地国は条文内で「一方の国」「他方の国」とあらわされていました)

海外へは転勤であれば、出国時に年末調整されますね。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm
転職であれば、年末調整対象外となります。
年末調整されていない、ということであれば、転職された、ということになるのでしょうね。
納税管理人も指定済み、ということですね。
Dのネットビジネスに関しては、転居前からされていたのですか?転居前の分があれば、国内に居住、かつ、国内の会社に対するものなので恐らく国内所得。
転居後であれば、非居住者であり、海外の居住されている国での申告が原則。ネット上の空間(日本の会社)のサービスなので、サービスの内容によって租税条約の内容を確認して、ということになりそうですね。国内の会社に対する電子上のサービスが日本国内で実施したと捉えられる租税条約の決め事があれば、ですが。
本投稿は、2018年05月15日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。