フリマサイトでの売却にかんする確定申告の要否について
当方、会社員でフリマサイトにて家にある不要になった品を販売しています。
売上によって確定申告や住民税の申告が必要になる場合があると知り、以下の内容についてご相談となります。
▪️年間売上:約310,000円
・生活用動産と言われている洋服やCD、ゲームなど:約20,000円
・トレカ類
①コレクション処分(有名選手カード含む):約80,000円
②トレカBOX:約140,000円(BOX購入額除外前)
③パックから出たカード:約70,000円
▪️質問事項
①コレクション品の処分について
10年以上前からプロ野球カードを収集していましたが興味がなくなり処分中です。
一部は高額で売却(1枚5,000円〜35,000円程度)、その他は500円〜1,000円程度。
この場合、生活用動産に該当するのか、譲渡所得になるのか判断に迷っております。
課税対象となるのでしょうか?
②BOXやパックからでたカードの販売について
某カードのBOXやカードを収集しています。収集目的で購入しており、不要なBOXやカードはコレクション整理も兼ねて販売しています。
今年の売上は上記の状況です。
①同様に不要なものを処分し、コレクションしたいものだけを残す場合でも課税対象になりますでしょうか?
③申告の要否について
上記①②の状況の場合、
・確定申告は必要か
・住民税の申告は必要か
・いずれも不要か
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
増井誠剛
まず、①長期の収集品(トレカ等)の処分については、通常「生活用動産」として譲渡所得の非課税に該当しますが、1点の譲渡価額が30万円を超える場合に限り課税対象となります。今回の売却額(最高3万5千円程度)では、原則として課税は生じません。
次に、②BOXやパックから入手したカードについても、収集を目的とした個人利用の範囲であれば同様に生活用動産として扱われ、事業性を帯びない限りは課税対象となりにくいケースです。ただし 転売益を得ることが主目的と認められる場合、雑所得課税となる可能性があります。
これらを踏まえ、③確定申告・住民税申告の要否については、今回の譲渡益はほぼ発生していないと考えられるため、いずれの申告も不要となる可能性が高いといえます。ただし、自治体によって住民税の申告対応が異なる場合もありますので、最終確認をお勧めいたします。
本投稿は、2025年11月21日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






