不動産収入経費
親からの相続で駐車場を経営することになりました。確定申告をすることになりましたが、経費として、携帯電話の料金、自宅の光回線費、自宅の電気代、新聞代、住宅ローンの利息分、自宅の固定資産税を20%按分しようと考えていますが、申告しても大丈夫ですか?もちろん按分20%の根拠は自宅の一部屋が20%だからです。
税理士の回答
貴殿のご見解のとおり、経費計上して良いと考えられます。
三嶋政美
一部は家事按分により経費計上が可能ですが、項目ごとに慎重な判断が必要です。
携帯電話料金・自宅の光回線費・電気代については、駐車場経営に実際に使用している実態があり、その使用割合を合理的に説明できるのであれば、家事按分による経費計上は認められる余地があります。ご自宅の一部屋を事業用として使用しており、その割合を20%とする整理も、業務内容と整合していれば一定の根拠となります。
一方、新聞代については情報収集としての側面はあるものの、駐車場経営との直接的な関連性を説明することが難しい場合が多く、実務上は経費として認められにくい傾向にあります。
経費性の判断は「事業との関連性」「合理的な按分根拠」「継続性」が重要であり、項目ごとに丁寧な整理を行うことが、安心感のある申告につながると言えるでしょう。
本投稿は、2025年11月26日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







