キャンペーンによるビットコイン付与分の確定申告
先日、メルカリにてアンケート回答の対価として、500円分のビットコイン付与がありました。
調べたところ、今回受け取ったビットコインは所得とみなされ課税対象となることは確認できました。
ビットコインに関しては、今年度は売買を行うつもりはありません。
ただ、私は個人事業主で毎年確定申告はしているので、500円と少額であってもビットコインは雑所得として申告する予定です。
そこで質問なのですが、ビットコインを確定申告する際に「雑(その他)所得」で「暗号資産」の項目を選んだ後、下の「収入金額」では「500円」とそのまま入力すればよいのでしょうか?
(メルカリの場合だと、「収入金額」の下の「必要経費」は何が該当するのかも教えて頂きたいです)
それとも、キャンペーン付与分のみの申告であっても、暗号資産の計算書(総平均法)を用いて導き出した数字を「収入金額」の欄に入力するのでしょうか?
仮に後者であれば、キャンペーン付与の場合だと年間取引報告書はないようなので、総平均法の進め方がよくわかりません。その辺を詳しく教えてほしいです。
返答宜しくお願い致します。
税理士の回答
土師弘之
ビットコインの取得がアンケート回答の対価であれば「雑所得」に該当しますが、取得に要した費用はありません(アンケートに答えた際の経費がありません)ので「必要経費」は0円です。もちろん、「収入金額」は500円です。
ビットコインを売却した場合に、それまでにビットコインをいくつが取得したのであれば取得原価を平均するために「総平均法」や「移動平均法」を採用しますが、今回はビットコインを売却していないのであれば、ビットコインの取得原価を平均する機会はありませんので「総平均法」を採用する機会もありません。
ご返答、どうもありがとうございました。
初めてのビットコインを気軽に取得できたものの、暗号資産に関する税や確定申告について知識が薄かったので、とても助かりました。
まだ期間はありますが、来年の確定申告時になりましたら今回の返答内容を元に、しっかり申告しようと思います。
本投稿は、2025年11月26日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







