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海外FXとウーバーイーツの確定申告について

確定申告についての質問となります。

2025年の収支として、海外FX(雑所得)で-60万円、ウーバーイーツ(雑所得or事業所得)で50万円の収益があります。また、それとは別に正社員としての本業もあります。
ウーバーイーツを雑所得とする場合、トータルで-10万円ですので確定申告が必要ないと認識しています。
ただ、来年以降もウーバーイーツは副業として続けるため、青色申告できるように開業届を出して事業所得とすることも検討しています。
そこで、下記のように認識しているのですが、合っているのでしょうか?


ウーバーイーツに雑所得とする場合、トータルでマイナスとなるため、確定申告を行わなくていい。(所得税、住民税ともに0)


いまから開業届、青色申告承認申請書を出して、青色申告で確定申告を行う場合、控除があるため所得税は0だが、住民税は45万円までの控除のため、5万円が住民税の計算対象となる。

上記の認識で問題ないでしょうか?

お手数ですが、ご教授のほど、よろしくお願いします。

税理士の回答

①ご理解の通りになります。
②青色申告承認申請書は、適用を受ける年の3/15までに提出する必要があります。

本投稿は、2025年11月26日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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