泥棒に入られた雑損控除はいつまで有効?
以前に長期旅行に泥棒に入られて家の中が空っぽになりました。
貴重品だけでなく、自転車やテニスラケット、電子レンジまで盗られました。
その後、その家には住まずにしばらく2年間、実家に帰っていました。
また家を借りて住もうと思うのですが、ここで家電などを購入しても雑損控除の制度を利用できるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
増井誠剛
今回あらためて購入される家電等について、雑損控除を適用することはできません。
雑損控除は、盗難や災害などにより実際に被害を受けた年分に、その時点で失われた資産の損失額を控除する制度です。したがって、対象となるのは盗難に遭った時点で保有していた家財や生活用資産であり、その後に生活を再建するために購入した家電や家具の購入費用は控除対象外となります。
心情的には納得しづらいところですが、税務上は「損失」と「再取得の支出」は明確に区別されます。この点は、少し冷たいですが、制度の線引きとして理解しておく必要があります。
分かりやすい解説をありがとうございます。
1/1に盗難にあった場合と、12/31にあった場合ではかなり違いが出る様に思いますが、そういうものとして理解すればよいでしょうか。
本投稿は、2025年11月26日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







