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法人税 確定申告

法人の廃業で残余財産が確定した場合についていくつか質問があります。
①残余財産がない場合は、確定申告書の「残余財産の最後の分配の日」はいつにすればいいでしょうか?
②申告期限は一月以内か、それ以内に「最後の分配」が行われた場合はその日の前日と理解しました。「最後の分配」の日はかってに決めることはできるのでしょうか?また、最後の分配の日を一月以内より後ろに伸ばせば、申告書の提出は一月以内で仕方ないですが、決算報告書の作成、総会、登記のお願いまで時間に余裕をもってできると思ったのですが。
回答よろしくお願いします。

税理士の回答

まずは税理士を決めてからその税理士に相談ください。
回答についてはむつかしいです。

本投稿は、2025年11月27日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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