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事実婚の場合の国保の社会保険料控除

確定申告における社会保険料控除について教えてください。

私とパートナー(戸籍上の配偶者ではなく、事実婚)は2人暮らしで同居しており、2人とも個人事業主・国保加入者です。現状では別世帯で届け出ていますが、今後、同一世帯とし、私を世帯主にする予定です(事実婚は継続)。国民健康保険料は世帯単位で計算され、世帯主宛に納付書が届くと思いますが、この保険料を私の口座から全額支払う形を想定しています。

この場合、「世帯全体の国民健康保険料の全額を、世帯主である私の社会保険料控除として申告する(パートナー側の社保控除は無し)」というやり方が最も妥当でしょうか?

また、私が上記国保料のうちの例えば30%に相当する額をパートナーから国保料相当額として受け取り、私とパートナーとで7:3で按分してそれぞれで社会保険料控除を行うというような申告はできるのでしょうか。

税理士の回答

所得税法は民法の特別法として位置づけられていますので、民法の規定を適用することになります。
ところで、「社会保険料控除」は、本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、支払った保険料が所得から控除される制度です。ここでいう生計を一にする「配偶者」とは、「民法の規定による配偶者」のことを指します。
つまり、社会保険の規定上事実婚が認められたとしても、所得税法上は事実婚(内縁)の配偶者の社会保険料を負担しても、事実婚配偶者の社会保険料控除は適用されません。
また、国民健康保険料の負担者は「世帯主」であると義務付けられているため、それぞれの保険料をそれぞれが負担した場合であってもそういう取り扱いはできませんので、それぞれが社会保険料控除を受けることはできません。

ご回答ありがとうございます。

>社会保険の規定上事実婚が認められたとしても、所得税法上は事実婚(内縁)の配偶者の社会保険料を負担しても、事実婚配偶者の社会保険料控除は適用されません。

つまり「世帯全体の国民健康保険料の全額を、世帯主である私の社会保険料控除として申告する」というやり方は適切ではないというご指摘だと思いますが、ではどのように考えれば良いでしょうか。国民健康保険料は世帯に対する請求であり、世帯構成員ごとの金額の「内訳」のようなものは通知されないと想定しているので、どうすればいいのかわからないんです。私もパートナーも社会保険料控除の国保部分については「ゼロ」で申告することになるのでしょうか。

国民健康保険料については計算根拠は分かるはず(市役所に聞けばわかります)ですので、その根拠に基づいて計算した世帯主個人分については世帯主の社会保険料控除としても差し支えないと思います。

本投稿は、2025年11月29日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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