弥生で修正申告の場合について
弥生製品にお詳しい方にお伺いしたいです。
個人で弥生青色申告で毎年申告しています。
2024年分で売上の一部に入力忘れがあり、修正しました。
税務署に確認したら、正しく修正して税額が変わらない場合はイータックスでの修正申告が不要で、手元に正しい決算書を保有すると教えていただきました。
弥生で2024年分の確定申告書をつくる手順で3まで終えました。
4の電子申告(イータックス)はせずに
3までの決算書をDLして保管する、で良いのでしょうか。
不安なのでどなたか教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相談者様のご理解の通りになります。
増井誠剛
はい、その理解で差し支えありません。
結論から申し上げますと、修正後の所得金額および税額に変更が生じない場合には、修正申告や更正の請求は不要とされており、税務署のご案内どおり「正しい内容の決算書・申告データを手元で保管」しておけば足ります。
そのため、弥生青色申告においては「確定申告書等の作成」手順③まで進め、修正後の決算書・申告書控えをPDF等で保存しておく対応で問題ありません。④電子申告(e-Tax)をあらためて行う必要もありません。
実務上の注意点としては、①修正後データを上書き保存せず、年度データとして確実に残すこと、②入力修正の内容と理由を簡単にメモしておくこと、この2点です。
万一、将来問い合わせがあった場合でも、落ち着いて説明できる状態にしておけば十分対応可能です。
出澤信男様
ご回答ありがとうございます。
増井誠剛様
詳しく説明いただき本当にありがとうございます。
メモも残しておきます。
ありがとうございます。
本投稿は、2025年12月01日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






