高級腕時計売却時の売却益の課税区分と長期譲渡所得の判定基準について
プラチナ製でダイヤモンド装飾のある高級時計の売却益は、総合課税の譲渡所得として取り扱われますか?また、所有期間によって適用される税制上の優遇措置(総所得への算入方法の変更など)を受けるための正確な保有期間の基準(1年超、5年超など)と、短期・長期それぞれの総所得への算入割合についてご教示ください。
税理士の回答
高級時計(プラチナ製・ダイヤ付)は生活用動産の非課税対象から除外されるため、売却益は「総合課税の譲渡所得」として課税されます。保有期間による優遇(1年超・5年超の区分や短期・長期の所得算入割合の差)は“適用されず”、保有期間に関係なくそのまま全額が総所得に算入される扱いでございます。
ご回答ありがとうございます。
先生のご見解では、保有期間による優遇は存在しないという理解でよろしいでしょうか。
また、譲渡所得計算の際に認められる年間50万円の特別控除についても、売却益からは控除できないというご判断になりますでしょうか。
本投稿は、2025年12月07日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







