開業日修正後の準備費用を、青色申告で開業費として計上し、任意償却する節税戦略の妥当性について
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❶何を聞きたいのか
開業日を令和7年1月1日に修正したうえで、
令和6年以前の準備費用を令和8年(青色申告)の決算で「開業費(繰延資産)」として計上し、利益が出た年に任意償却して節税効果を最大化する運用が、税務上問題ないか
を確認したい。
❷どこまで調べて何が分かったか
開業日変更について:
当初はR6年1月1日で開業届を提出したが、実際の事業開始が遅れたため税務署に相談し、開業日をR7年1月1日に変更できることを確認済み。
費用の発生時期:
R6年以前に、学習費・備品・ツール代などの準備費用を支出済み。
今年〜来年の申告方針:
- R7年(今年):白色申告
- R8年:青色申告へ切り替え予定(申請済み)
• 開業費(繰延資産)の理解:
- 開業日前に発生した準備費用は「開業費」として計上できる
- 任意償却(償却額を毎年自由に設定できる) が可能と理解している
- よって、R7年は償却せず(0円)、R8年以降 利益が大きい年に償却して節税したい
❸どこから分からないか
1. 計上タイミングの可否
開業日をR7/1/1に変更した場合、
R6年以前の準備費用を、R8年の青色申告において「開業費(繰延資産)」として一括計上することは可能か?
2. 任意償却の運用について
R7年(白色申告)の収支内訳書では償却額を「0円」とし、
R8年以降の利益が出たタイミングで任意の額を償却する運用は税務上問題ないか?
3. 実務的な注意点
R7年(白色)の収支内訳書での「開業費」欄の書き方、または
開業費を翌年に繰り越す場合の実務的な注意点があれば教えてほしいです
長くなってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
開業日をずらさなくっても、開業のために支払った、準備のための費用は、開業費と考える。
でも、さかのぼっての費用がどこまで認められるかと考えるとむつかしいものです。
実際に今の事業でかかった費用のみとかんがえたい。
❸どこから分からないか
1. 計上タイミングの可否
開業日をR7/1/1に変更した場合、
R6年以前の準備費用を、R8年の青色申告において「開業費(繰延資産)」として一括計上することは可能か?
難しいものがある。実際にそうならば、そうするしかない。後での立証責任はこちら側です。そこのみの問題でしょう。
2. 任意償却の運用について
R7年(白色申告)の収支内訳書では償却額を「0円」とし、
R8年以降の利益が出たタイミングで任意の額を償却する運用は税務上問題ないか?
何もない。開業費はいつにても償却できるので。
3. 実務的な注意点
R7年(白色)の収支内訳書での「開業費」欄の書き方、または
開業費を翌年に繰り越す場合の実務的な注意点があれば教えてほしいです
何もない。資料は保存することのみです。立証できるなら、資料をしっかりと残すこと。それに尽きる。
この度はご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
開業費の取り扱いや、過年度の費用を計上する際の注意点について大変分かりやすく理解できました。
立証できる資料の保存が重要という点も、実務上とても参考になりました。
いただいた内容を踏まえて適切に申告準備を進めてまいります。
お忙しいところご対応いただき、誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年12月09日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






