死亡した親の準確定申告の記入について教えてください
こんにちは。昨年10月に死亡した父の準確定申告について、お尋ねします。
国民健康保険料、障がい者控除、定額減税の差し引かれてない分、株の売却損を申告したいです。
収入は公的年金のみの場合、申告書はAでよろしいでしょうか。
また、住所や氏名は「被相続人〇〇 相続人〇〇」のように記入するみたいですが、国税庁のサイトから入力する形式でも、このように入力できますか? 紙の申告書で提出したほうがいいでしょうか?
よろしければ教えてください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
平塚充孝
現在は「申告書A」という区分は廃止され、令和4年分以降は「申告書(第一表、第二表)」に一本化されています。
また国税庁の「確定申告書等作成コーナー」でも、準確定申告に対応した入力が可能です。
なお税務署に資料を持参して、準確定申告に関する相談や申告書の作成サポートをしてもらうことが可能です。
お父様の納税地を所轄する税務署に電話で連絡し、準確定申告の相談をしたい旨と予約の可否を確認することから始められると良いかと思います。
大変ありがとうございました。私の住む自治体では、父宛には定額減税補足給付金(不足額給付)の知らせが来なかったのですが、生存している人限定のため、もうもらえないのでしょうか。
本投稿は、2025年12月10日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







