青色申告専従者給与を途中でやめた場合
専従者給与を払っている。来年の5月末でもしかしたら仕事がなくなるかもしれない。そこで専従者給与支払いをやめた場合、5月末までの給与を経費とできるか?できないならば、そもそも1月から支払をやめておいたほうが賢明でしょうか?
税理士の回答
青色事業専従者給与は、専ら事業に従事していたか否かで、給与を6ヶ月以上支払われていたかではありません。事業に6ヶ月超従事していれば、給与の支払いは5ヶ月でも、専従者給与として認められます。
ご相談の件は、専従者としての仕事はなくなるが、事業としての仕事は無くならないのであれば、専従者給与としての要件に該当しないため、支払った給与は否認されます。その場合、源泉徴収されていた所得税は、給与としての源泉徴収ではなくなるため、税務署に納付していれば過誤納として還付の対象です。
納期の特例を適用していれば、納付は7月10日までなので、最初から給与としての処理を取り消せば良いだけです。毎月納付なら、過誤納で還付です。
最初から給与の支払いをしていないならば、そのような処理が不要なので、1月から支払わないのも選択肢の一つです。ただ、6月以降の専従者としての仕事が、継続する可能性があるならば、支払いをしておくほうが良いです。
なお、事業者の事業が5月で終了するから、専従者給与も終わる場合、この場合は従事可能期間の1/2超従事しているので、専従者給与はそのまま認められます。源泉所得税の過誤納にはなりません。
専従者は去年から働いています。源泉徴収は毎月納付です。
事業としては現在は2か所の企業から業務委託を受けていて、1社との業務委託が今年12月末で終了する。もう1社との業務委託が5月末で契約が終わって、もしかしたら次の契約がないかもしれないという状況。
つまりこれは
専従者としての仕事はなくなるが、事業としての仕事は無くならないのであれば、専従者給与としての要件に該当しないため、支払った給与は否認されます。
ってことですね?
逆にいうと、6月から新たに契約を更新せずに、1社とも業務委託を請け負っていない状態になると、事業としての仕事がなくなるという事になり、専従者給与として該当し、支払い給与は認められるという事ですか?
一社とも業務委託がなくなり、個人事業として終わってしまうのなら、青色事業専従者は認められることになります。
本投稿は、2025年12月10日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







