源泉徴収された換価分割金の確定申告について
源泉徴収ありの特定口座で代表者が売却した換価分割金は、他の相続人(会社員、夫の扶養のパート、遺族年金受給者)も確定申告が必要ですか?もうすでに源泉徴収された旨の申告ということでしょうか?
必要であればその際に医療費控除なども一緒に申告できますか?
税理士の回答
そもそも、換価分割は遺産の全てを売却し金銭に換えて分割する方法です。
譲渡所得税は、それぞれが負担することになるので、代表者の口座を使うことが間違っています。
相続人によっては、特定口座源泉徴収ナシ、一般口座という場合もあるでしょうし、確定申告する場合、それぞれの者がすることになるため、代表者の口座で売却すること自体、避けるべきです。
被相続人が特定口座で購入した株式は、相続人の特定口座へ移管できますが、源泉徴収アリかナシかは相続人の特定口座の状況によります。
特定口座は毎年、売却等をする前に選択することになっており、相続人の口座が源泉徴収ナシの場合もあります。
既に売却してしまったのなら、換価分割の分割協議書において、「株式の売却は代表者の口座で売却し、売却額から代表者が負担した税額を控除した金額を分割の対象にする」のような文言を書いておくことをオススメします。
詳しくご回答ありがとうございました
相続人全員が株について全くの素人でした。被相続人が二つの証券会社(片方は一般株としての移管でした)と取引をしており、換価分割の旨を伝えどちらも口座開設をし、売却まではしましたが、相続人の1人が亡くなり準確定申告の段になりいろいろと疑問が出てきてしまいご相談させていただきました。分割協議書には売却にかかる全ての負担金を控除する旨は記載しており、相続人全員が了承しています。
疑問なのは源泉徴収された特定口座の株についても各々の割合分の確定申告が必要なのかということです
全くの素人で申し訳ありませんが、教えていただけましたら助かります
本投稿は、2025年12月10日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







