雑収入について
個人事業主で弥生で青色申告しています。
事業とは別で自作の絵が1度売れました。
継続して絵を販売するつもりはなく、絵の経費はないです。
①このような場合は雑収入として処理するのでしょうか。
普通預金 10,000円 / 雑収入10,000
それとも
雑所得になるのでしょうか。
教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2025年12月12日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







