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雑収入について

個人事業主で弥生で青色申告しています。

事業とは別で自作の絵が1度売れました。
継続して絵を販売するつもりはなく、絵の経費はないです。

①このような場合は雑収入として処理するのでしょうか。
普通預金 10,000円 / 雑収入10,000

それとも
雑所得になるのでしょうか。

教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 自作の絵画を含め美術品などで単価が30万円を超えるものを売った所得は、継続的に販売しないのであれば、譲渡所得となります。ただし、販売価額が30万円以下であれば非課税です。

本投稿は、2025年12月12日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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