大学からの謝金は事業所得にできるか(RA・雇用契約なし)
現在、大学から毎月謝金を受け取っていますが、大学との雇用契約は結んでいません。
業務内容は研究活動で、立場としてはRA(Research Assistant)です。
勤務時間は大学から指定されておらず、作業時間は自分の裁量で決めています。
一方で、私は個人事業主として開業届を提出しており、他の業務については事業所得として確定申告しています。
大学からの謝金については、すでに「支払額通知書」が届いています。
給与の源泉徴収票ではありません。
このような状況の場合、
・大学からの謝金を個人事業の事業所得として申告できるのか
・それとも雑所得として申告すべきなのか
について、税務上どのように判断されるのかを相談したいです。
また、仮に雑所得となる場合、
事業所得と比べて税負担や取扱い上の不利(必要経費の扱い等)がどの程度あるのかも教えていただきたいです。
税理士の回答
基本的には雑所得になるかと思いますが、上記のリサーチアシスタントの業務が開業届を出した事業の事業内容に含まれるのであれば、事業所得に含めて申告して差し支えないように思われます。
事業所得と雑所得について、必要経費の考え方や税率について差異はありません。
増井誠剛
当該謝金が事業所得となるか雑所得となるかは、「形式」ではなく「実態」で判断されます。
雇用契約がなく、勤務時間の拘束もなく、成果物や研究活動そのものに対する対価として支払われている場合、給与所得には該当しません。そのうえで、当該研究活動が、既存の個人事業と一体性・継続性・営利性をもって行われていると認められれば、事業所得としての申告が可能です。逆に、大学固有の立場(RA)としての補助的・限定的活動にとどまり、独立した事業性が弱い場合には、雑所得と判断される可能性が高くなります。
雑所得となった場合でも、必要経費の控除自体は可能ですが、赤字の損益通算や青色申告特別控除は使えません。この点が、事業所得との最も大きな差です。
判断の分かれ目は、「その研究活動を、外部に対しても独立して行っていると言えるか」。
ここをどう説明できるかが、実務上の核心となります。
本投稿は、2025年12月24日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







