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ワーキングホリデー時のカナダの収入と業務委託の日本の収入の確定申告について

初めまして。
確定申告についてお伺いしたく、相談させていただきました。
カナダの確定申告と、日本の確定申告についてご教授ください。

【当方状況】
2025年7月〜10月にカナダに滞在※1、
2025年8月〜10月にワーキングホリデーでカナダで就労(T4あり)
2025年7月〜10月の同時期に日本企業からのご依頼で業務委託でリモート勤務(副業)※2

※1 海外転出届を提出して出発(7月中旬に出発、10月中旬に帰国)
※2「著作権の譲渡・使用料」に該当する業務

【相談内容】
来年の2月あたりにカナダのタックスリターンを行いたいのですが、滞在期間がかなり短かったのと同時期に業務委託で日本の収入(リモート)も得ていたため、どう対応すべきかわからず、相談させていただきました。

①「1月〜6月+11月〜12月」の日本に滞在時の収入は日本の確定申告で申請し、「7月〜10月」の収入は日本の副業を含め、カナダの確定申告で申請する形になるのでしょうか。
それとも、8月〜10月のカナダの就労で得た収入のみカナダの確定申告で申請、カナダ滞在期間を含む1年間の日本の収入は日本の確定申告で申請すべきなのでしょうか。

②仮に二重で税金がかかる場合、外国税額控除はどちらの国の確定申告で適応になるのでしょうか。

③7月と10月ですが、出国前、帰国後に働いておりまして、下記のように少し複雑です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
7月上旬:日本滞在(日本の収入)
7月下旬:カナダ滞在(日本の副業収入)※海外転出届出済み
10月上旬〜中旬:カナダ滞在(カナダの企業でカナダの収入+日本の副業収入)
10月下旬:日本滞在(日本の収入)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この場合は、どう対応すべきなのでしょうか。

④日本収入の副業は「著作権の譲渡・使用料」に該当する業務なのですが、この場合は業務委託という雇用形態でも支払調書のほかに、源泉徴収票を発行してもらえるものなのでしょうか。

長文、申し訳ございません。
至らない点も多く大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

カナダでの非居住者期間中の課税ですが、カナダで働いた収入だけが課税対象で、日本のシステムと同じで、雇用所得は源泉徴収されてそれでおしまい、事業所得(カナダでリモートで日本の会社から受注する仕事です)はカナダに事業拠点がないので申告しなくていいということみたいです。日本の税金は、税務署で相談するのがいいとおもいます。

本投稿は、2025年12月26日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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