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キャンペーンで付与されたビットコインについて

今年、とある仮想通貨取引所にて口座開設キャンペーンでビットコインを付与されました。(500円分)

この取引所では、年内に一度だけビットコインを購入し(2000円分)売却はしておらず、現在保有するビットコインは「500円分+2000円分」の計「2500円分」です。

ここで質問があります。暗号資産の確定申告をする上で国税庁の「暗号資産の計算書(総平均法用)」を活用しようと思うのですが、書面にある「2 年間取引報告書に関する事項」の書き方が私のケースではどう書けばよいのか、よくわかりません。

取引所で年間取引報告書がまだ発行されていないので、何とも言えないかもしれませんが、予想できる範囲で構いませんのでどうか教えてください。

なお、キャンペーン分のビットコインでも、付与された時点で課税対象となる点は理解済みですが、この場合の「2 年間取引報告書に関する事項」→「購入(数量・金額)」「売却(数量・金額)」の記載方法が悩ましいところです。

ご回答、詳しくお願い致します。

税理士の回答

ここで質問があります。暗号資産の確定申告をする上で国税庁の「暗号資産の計算書(総平均法用)」を活用しようと思うのですが、書面にある「2 年間取引報告書に関する事項」の書き方が私のケースではどう書けばよいのか、よくわかりません。


付与されただけ、売買していないので何も記載は必要ない。
何もしない。
記載したいのなら、購入履歴だけ。
0円で購入。

おっしゃっているように暗号資産のキャンペーン分は対価なしで取得したものとなりますので、取得時の時価総額が雑所得となります。

国税庁のエクセルシートもステーキングの際の入力方法を参照していただき、
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
③マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得
  した場合
  ・「購入等」の「数量」欄にマイニング等により取得した暗号資産の
   数量を、「金額」欄には取得した暗号資産の取得時点の価額を記載
   します。
   また、次の行の「売却等」の「数量」欄に「0.00」と、「金額」欄
   には取得した暗号資産の取得時点の価額を記載します。
  ・交換業者が公表する取引相場をご利用ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

と入力していただくと、
取得価格のみが所得に反映されるようになります。

年間取引報告書の様式がないので恐縮ですが、上記の内容が反映できればOKです。

この点について少しネットで調べたのですが、「キャンペーン分はあくまでも付与なので、計算書の『2 年間取引報告書に関する事項』の『購入(金額)』では『0』と記載」・・とする意見もあれば、「付与の時点で課税対象となるため、たとえ購入していなくても『購入(金額)』の項目に『500』と記載」・・とする意見もあります。

果たしてどちらが正確なんでしょうか?

「購入価格を0」とする記事、裁決等が見つからず、思考過程が不明なので、なんとも言えないところもありますが、

 0で入力してしまうと、キャンペーン分の暗号資産を売った(または対価として支払った)際に売却時の価格がすべて雑所得となってしまうため、「付与時に雑所得として認識する」とする原則が崩れてしまうこととなります。

 入力方法として明確な回答には至りませんが、「付与時の時価相当額が所得として反映されるように入力」されるのが所得税法36条の観点から正解だと考えます。

本投稿は、2025年12月29日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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