取得した自宅で仕事をする場合、経費に入れなくても良いか
個人事業主の知り合いが自宅マンションを買い、そこがワークスペースとなっているが、減価償却費など経費を計上していないと話していました。
これは税務署的に問題ないのでしょうか。
どちらしろ減価償却費は大した金額にならないですし、一部事業用としてしまうと固定資産の登録など会計手続きが煩雑になるので、大したメリットがないかと。
税理士の回答
減価償却費が少額であれば、経費計上しなくても問題ないと思います。
出澤先生
ご回答ありがとうございます。大変勉強になります。
一つ気づいたのですが、彼女が課税事業者であれば、マンションの取得や減価償却費を計上しなければ、将来売るときに消費税を課税されずに済むのではないでしょうか。そこは大丈夫なのでしょうか。
事業用としてのマンションの取得や減価償却費の計上がなければ(個人扱い)、将来売却の時に消費税の課税の問題はないです。
出澤先生
ご回答ありがとうございます。儲かる予定ならそちらの方が良いのかもしれませんね。ありがとうございます。
本投稿は、2025年12月29日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






