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事業用車両から自家用車両へ転用した後の取り扱いについて

個人で米農家をしております。
ハイエースを事業用車両として使用しています。減価償却が終わった後、自家用車両として転用することは問題ないかと思います。
その後の話として、ハイエースを売却し次の自家用車両を買うことは、何かしらの申告は必要なのでしょうか?

税理士の回答

ハイエースを事業用車両として使用しています。減価償却が終わった後、自家用車両として転用することは問題ないかと思います。

時価での売り上げを計上する必要がある。
その後の話として、ハイエースを売却し次の自家用車両を買うことは、何かしらの申告は必要なのでしょうか?

必要である。

前段の話は
個人に譲渡した扱いになるのですかね?

後段の話は
一般的に車を下取りしながら、車を買い替えると思うのですが、自家用で使ってる車両にどのような申告が必要なのでしょうか?

個人に譲渡した扱いになるのですかね?
時価での売却になる。利益の計上をしないといけない。

一般的に車を下取りしながら、車を買い替えると思うのですが、自家用で使ってる車両にどのような申告が必要なのでしょうか?
買取価格との差が、譲渡所得です。

本投稿は、2025年12月30日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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