事業用車両から自家用車両へ転用した後の取り扱いについて
個人で米農家をしております。
ハイエースを事業用車両として使用しています。減価償却が終わった後、自家用車両として転用することは問題ないかと思います。
その後の話として、ハイエースを売却し次の自家用車両を買うことは、何かしらの申告は必要なのでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
ハイエースを事業用車両として使用しています。減価償却が終わった後、自家用車両として転用することは問題ないかと思います。
時価での売り上げを計上する必要がある。
その後の話として、ハイエースを売却し次の自家用車両を買うことは、何かしらの申告は必要なのでしょうか?
必要である。
前段の話は
個人に譲渡した扱いになるのですかね?
後段の話は
一般的に車を下取りしながら、車を買い替えると思うのですが、自家用で使ってる車両にどのような申告が必要なのでしょうか?
竹中公剛
個人に譲渡した扱いになるのですかね?
時価での売却になる。利益の計上をしないといけない。
一般的に車を下取りしながら、車を買い替えると思うのですが、自家用で使ってる車両にどのような申告が必要なのでしょうか?
買取価格との差が、譲渡所得です。
本投稿は、2025年12月30日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







