決算整理仕訳の通信費、貯蔵品の税について
決算整理仕訳について教えてください。
荷造運賃の貯蔵品/荷造運賃と12月の通信費/事業主借を決算整理仕訳するのですが、
決算整理仕訳の税の選択は対象外でいいのでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
①(借方)貯蔵品 ××× (貸方)荷造運賃
の仕訳は、課税対象外取引で問題ありません。
②(借方)通信費 ××× (貸方)事業主借 ×××
の仕訳は、電話代等であれば、課税対象取引になると思われます。
いずれの決算整理仕訳についても消費税区分は「対象外」で問題ございません。
複数のご回答いただきましてありがとうございます。
通信費は携帯電話ですが、
通話はしません。インターネットの通信のみですが税は対象外でいいでしょうか?
本投稿は、2025年12月30日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






