経費として出せるもの
配信業で個人事業主です。
配信で使う機材(iPadやマイク)の購入をする予定なのですが、これを経費として出していいのでしょうか?
それに配信場所としてレンタルの部屋やカラオケルームを借りるのですがこちらはさすがに経費ではできませんよね?
まとめると配信に必要な出費を経費として確定申告に出せるものの判断ができません。
分かりやすく例もあると助かります🙇🏻♀️
なくても構いません、返事をお願いします。
税理士の回答
必要経費。これが一番難しいのです。
配信業における経費の判断基準は、「その支出が売上を得るために直接必要かどうか」です。ご質問にある機材やレンタルスペース代は、事業に使用する実態があれば経費として認められます。
現在の一般的な税務判断に基づき、具体的な例を挙げて解説します。
1. 配信機材(iPadやマイク)
これらは配信活動に不可欠なため、経費に計上できます。ただし、金額によって会計処理(勘定科目)が変わります。
10万円未満: 「消耗品費」として、購入した年に全額経費にできます。
10万円以上: 原則として「固定資産」となり、数年間に分けて経費化(減価償却)します。
特例: 青色申告者の場合、30万円未満であれば「少額減価償却資産」として一括で経費にできる特例があります。詳細は国税庁:少額減価償却資産の特例で確認できます。
注意点: プライベートでも使用する場合は、使用割合(例:仕事7割、私用3割など)に応じて計算する「家事按分」が必要です。按分ができないものは経費にできないルールがあります。
2. 配信場所(レンタルルーム・カラオケ)
これらは「旅費交通費」や「支払手数料」、「借地借料」などの科目で経費にできます。
レンタルルーム: 撮影スタジオや会議室を配信のために借りた場合、全額経費です。
カラオケルーム: 「歌ってみた配信」や「自宅で声が出せないための利用」など、配信目的が明確であれば経費になります。
カフェなど: 配信や打ち合わせで利用した場合も経費にできます。
領収書や利用明細に加え、「いつ、どの配信のために利用したか」をメモ(または予約履歴の保存)しておくと、税務署への説明がスムーズになります。
3 . その他、配信業で経費にできる例
判断に迷いやすい項目をまとめました。
カテゴリ 具体的な例
通信費 自宅のネット回線代、スマホの通信料(家事案分が必要)
支払手数料 配信プラットフォームの振込手数料、Apple/Googleへの手数料
広告宣伝費 SNSでの宣伝広告、アイコンやロゴの外注費
衣装・美容費 配信専用のコスプレ衣装、配信のためのヘアメイク(私用との区別が重要)
図書研究費 ゲーム実況のためのソフト代、資料用書籍、他配信者のスパチャ(研究用)
交際費 他の配信者とのコラボ時の食事代、関係者へのプレゼント
判断に迷った時のポイント
「これは経費になるかな?」と迷ったら、「税務署の人に『これは配信の売上を作るためにこれこれこういう理由で使いました』と論理的に説明できるか」を基準にしてください。説明できないものはダメですし、説明のためには記録を付ける必要があります。
配信業に直接必要なiPadやマイク、配信のために借りるレンタルルームやカラオケ代はいずれも事業に使用している限り経費計上は可能であり、ただしiPadなど高額な機材は金額によって減価償却が必要となります。
本投稿は、2025年12月31日 02時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






