税理士ドットコム - 美容クリニックでの施術割引クーポンの確定申告について - 割り引くですので、使用時の値引きと考えたらどう...
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美容クリニックでの施術割引クーポンの確定申告について

一時所得として確定申告するべきなのか悩んでます。昨年美容クリニックでホクロ取り2万5千円割引クーポンと、モントゴメリー腺除去5万5千円割引クーポンを利用しました。合計で8万円割引してます。確定申告はするべきなのでしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2026年01月02日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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