美容クリニックでの施術割引クーポンの確定申告について
一時所得として確定申告するべきなのか悩んでます。昨年美容クリニックでホクロ取り2万5千円割引クーポンと、モントゴメリー腺除去5万5千円割引クーポンを利用しました。合計で8万円割引してます。確定申告はするべきなのでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
割り引くですので、使用時の値引きと考えたらどうでしょう。
本投稿は、2026年01月02日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





