同族会社の役員の確定申告について
夫婦で会社を経営しています。
自宅の一部を会社に業務スペースとして貸しており、会社から家賃を受け取っています。
国税庁の「No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人」には、
同族会社の役員が会社から賃貸料を受け取る場合は、
20万円以下でも確定申告が必要と書かれています。
一方で、同じページには
「確定申告をすれば税金が還付される人を除いて」確定申告が必要とも書かれています。
私の場合、給与の源泉徴収税額は0円で、課税所得はマイナスです。
家賃収入(5万円ほど)を申告しても課税所得はマイナスのままで、所得税は0円です。
この場合、
①「還付される人」に該当するため申告不要なのか
② 同族会社の役員なので申告が必要なのか
どちらの扱いになるのか教えてください。
③また、法人が役員個人に家賃を支払った場合、年間15万以上なら役員個人の分の支払調書の提出が必要でよいでしょうか。
④法人が家賃を経費計上する際、勘定科目は地代家賃と賃借料では、どちらが適切でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問にお答えします。
①「還付される人」に該当するため申告不要なのか
② 同族会社の役員なので申告が必要なのか
どちらの扱いになるのか教えてください。
⇒ 所得控除等の金額が大きく、課税所得の金額が算出されない場合は、確定申告をする必要はありません。
③また、法人が役員個人に家賃を支払った場合、年間15万以上なら役員個人の分の支払調書の提出が必要でよいでしょうか。
⇒ ご理解のとおり、必要です。
④法人が家賃を経費計上する際、勘定科目は地代家賃と賃借料では、どちらが適切でしょうか。
>⇒ 地代家賃でよろしいかと思います。
伊香先生
ご丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。
①〜④まで、非常に分かりやすく整理していただき、大変参考になりました。
一点、追加でお伺いしたいことがあるのですが、
自宅の一部を自分の会社に貸して家賃収入を得ている場合、
この収入は 不動産所得 と 雑所得 のどちらに区分するのが適切でしょうか。
税理士の先生方の間でも見解が分かれることがあるようで、
実務上どのように判断されるのか、ご意見を伺えますと幸いです。
建物を貸し付けて、家賃を受け取る場合は、不動産所得と思われます。
伊香先生
ご回答ありがとうございました。
建物を貸す場合は不動産所得になるとのご説明、大変参考になりました。
明確に教えていただき感謝いたします。
本投稿は、2026年01月03日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





