外国の不動産所得の申告について
パートナー(外国人)の親を日本に呼び寄せて日本に8年ほど一緒に住んでいました。
その間母国の不動産を貸し出しており家賃収入がありました。
昨年その親が亡くなりパートナーがその不動産を受け継いだのですが、最近になり不動産所得を日本でも申告しなければならないと知りました。
しかし亡くなった親が全て管理していたためこれまでの収入額も母国で払った税金や経費など明細がわかるものが全くありません。
この場合パートナーは親の管理していた分まで遡って申告する必要があるでしょうか?
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
基本的に所得控除等をして、税金の納税が必要であれば申告を行わなければなりません。
183日ルールがあり、日本に1年間で、183日以上住んでいれば日本で確定申告を行わなければなりません。過去この分も5年間遡って申告が必要です。
また、相続税がかかるようであれば(相続税の基礎控除を上回る場合)相続税の申告も必要です。
相続税の基礎控除 3000万円+相続人1人当たり600万円×相続人
相続人が3人いれば、3000万円+600万円×3=4800万円
お忙しい中お答えいただきありがとうございます。
亡くなるまで収入は全て親の口座に入っており、もう過去の収入額、母国の税金、経費がいくらだったのか全くわからない状況なのですがどのように申告すべきでしょうか?
ちなみに遺産は相続税のかかる金額ではなかったためありません。
西野和志
逆にあなたになってからの状況で、逆算計算をなさるというのも一つの方法かもしれません。
本投稿は、2026年01月07日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





