税理士ドットコム - [確定申告]海外預金の受取利息に「30%」の源泉所得税が徴収済みである場合の外国税額控除可能額について - 外国税額控除額は、下記のいずれか低い金額となり...
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海外預金の受取利息に「30%」の源泉所得税が徴収済みである場合の外国税額控除可能額について

海外預金の預金利息に30%の源泉所得税が徴収済みである場合、
( 日本での預金利息は20%+復興所得税でわずか20%強ですが )

この30%源泉徴収済みである海外預金利子所得について日本で確定申告します。

質問ですが、上記の場合、確定申告における外国税額控除は、外国で源泉徴収済み
の30%分の全部が控除可能ですか? 何%分まで外国税額控除ができますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

外国税額控除額は、下記のいずれか低い金額となります。
①外国の銀行の預金について受けた利子について、外国で源泉徴収された金額
②外国税額控除限度額

外国税額控除限度額は、大雑把にいえば、外国利子×ご相談者様の日本での実効税率です。
また、控除額は、場合によっては、前後の年の外国税額控除の適用状況によっては変わります。

従って、ご相談者様の日本での所得の状況によってかわりますので、ご相談文の情報からではご回答できません。

本投稿は、2018年05月20日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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