住宅ローン減税の条件である合計所得金額について
前提:子育て世代、収入は給与所得+雑所得、単独ローン(ペアローンではない)
表題の件、「合計所得金額」が2000万円以下適用条件かと存じますが、この「合計所得金額」は、上記の総収入(給与所得+雑所得の額面の金額)から給与所得控控除(子育て世帯のため210万円)と雑所得の経費を引いた金額が、2000万円以下であれば適用されるということで間違いないでしょうか。つまり、確定申告書の◯12の金額が2000万円以下ということで間違いないでしょうか。
社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、医療費控除など、さらに差し引かれる控除をひいた金額が2000万円以下であれば適用されるという情報を目にしたのですが、インターネット上で調べても判然としません。私の中では、一番最初に記載した(総収入)-(給与所得控控除)-(雑所得の経費)=(合計所得金額)という認識でした。正確な情報をご教示いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
合計所得金額は、給与所得【給与収入金額ー(給与所得控除195万円+所得金額調整控除15万円)】+雑所得(収入金額ー雑所得の経費)≦2000万円となります。よって、社会保険料控除等の所得控除は関係ありません。
本投稿は、2026年01月09日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






