結婚祝い金と副業収入の確定申告要否
結婚祝い金と副業収入の確定申告に関して相談させてください。
【状況】
・2025年9月に会社を中途退職し、年末調整は受けていません
・会社員としての給与以外に、副業の収入が約18万円あります
・2025年12月に、結婚(今年3月挙式予定)のお祝いとして、前もって叔母から10万円を銀行振込で受け取りました
【確認したい点】
1.昨年度年末調整を受けていないため確定申告自体は必要だということは理解しておりますが、副業収入は約18万円(給与以外の所得が20万円以下)のため、確定申告書に記載しなくてよいという理解で正しいでしょうか。
2.昨年12月に受け取った10万円の結婚祝い金も雑所得として計上しなければならないのでしょうか。そうなると、副業の収入と合わせると20万円を超えるため、副業収入も計上しなければならないのでしょうか。
3. 結婚祝い金と副業収入ともに雑所得として申告が必要になった場合、住民税にも影響するのでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
一般的な結婚祝金は、所得税の課税対象になることはありません。
ですから、2,3は当てはまりません。
それに対して破格な金額となる場合は贈与税の対象なる可能性がありますので、近くの税理士か、税務署に対して個別にご相談されてはいかがかと思われます。
柴田先生
早速のご回答ありがとうございます。
モヤモヤがスッキリして助かりました!
お役に立てたのであれば幸甚です。
また、何かありましたらお立ち寄りください。
本投稿は、2026年01月10日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






