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翌月1日に受取金額が確定する売上の計上について

今年から青色申告を始めようと思っている者です。

通販サイトにて、昨年12月1日から31日まで販売した分の売上受取金額の確定が1月1日で実際に振り込まれるのは1月20日頃なのですが、この場合は2026年分の売上として計上可能でしょうか?

税理士の回答

 昨年2025年の売上に計上しなければならず、今年2026年の売上にすることはできません。

 昨年12月1日から12月31日までに販売した売上であり、当該売上は昨年に実現しているからです。

 金額の確定時期や振り込み入金時期は、売上の計上時期とは関係ありません。

本投稿は、2026年01月11日 01時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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