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特典付き応援広告で掲出料を購入型クラウドファンディングで賄い特典を自家消費した場合の経費の扱い

コンテンツホルダーが販売している特典付き応援広告掲出権を約8万円で購入し、応援広告を掲出しました。
この購入費用については購入型クラウドファンディングで大部分を賄いました。
購入型クラウドファンディングのリターンには広告媒体へのクレジットだけでなく物的なリターンもあります。
クラウドファンディングの主体に法人格は無く、主催(私)と副主催(ファンコミュニティ内の別人)の2人で企画しました。
私が購入型クラウドファンディング形式で約9万円集め、そのうち約4万円をデザイン制作とクラウドファンディングの返礼品作成にかかった経費として副主催に支払いました。
特典付き応援広告掲出権を購入することで付属する特典の内容は当該の応援広告掲出物の複製品(非売品)で、クラウドファンディングを主催した私だけが受け取りました。
一方、購入型クラウドファンディングの返礼品はクラウドファンディング参加者に加えて主催・副主催も受け取っています。

私は給与所得者で個人事業主ではありません。
ただし購入型クラウドファンディングで集金した以上は、確定申告(白色申告)の際に上記の収支を雑所得として申告する必要があると考え、帳簿を付けようとしました。

しかし、特典付き応援広告掲出権の代金を、いくらまでどの科目で経費として計上できるのか分かりません。
広告宣伝費でしょうか?しかし、今回の場合は広告自体がメインですので違和感を感じます。
仕入れでしょうか?しかし、掲出権に実物は無く、唯一実物のある特典は主催個人が受け取っています。
そして何より、特典付き応援広告商品の代金のうち、経費に計上できず自家消費として計上が必要な金額(特典分)は、どのような基準で算定すれば良いでしょうか?

税理士の回答

 勘定科目はおっしゃるように、仕入でよいかと思います。

 支払った特典付広告料のうち、ファンド参加者に返礼していない特典分については、おっしゃるように自家消費となり、必要経費には算入できないと思われます。

 自家消費となる金額は、当該特典の購入金額(時価)となると思われるので、購入先に聞いて教えてもらうか、それでわかななければ当該特典が売買されている市場で調べるて評価するか、ということになるかと思われます。

ありがとうございます。仕入れですね。一方、算出方法の方については、自家消費額とする「当該特典(幟旗)の購入金額(時価)」が「世間に1点だけしか出回らない非売品」という点で時価の算出方法も分からず計算方法を確認したかった趣旨になります。

購入先からは当該コンテンツの幟旗の販売事例はありません。ただし購入先では別コンテンツについて量産品の幟旗が5千円〜1万円程度で販売されてたことがあります。しかし量産品の販売価格で計上すると、時価という観点からは乖離するように思います。
その他のキャンペーンなどでのプレゼント系の幟旗の場合は、中古市場での取引価格はそれこそ1万円台から10万円近くまでバラバラです。ただし、どれも複数世の中に出回っている抽選ものです。購入者が必ず入手する1点ものという今回の特典とは形態が異なり、世間の需要も全く違うので当てにならないと思います。

今回の特典の幟旗は世界に同一デザインは1点しかありませんから、市場で同一内容の幟旗の流通は一切ありません。他の掲出権購入者による別デザインを含めたとしても、本特典は中古市場での流通歴が現時点で1例もありません。

このため算出方法が思いつかず、当初は雰囲気で量産品より少し高めに1万5千円として帳簿に記入してみたものの、勘定科目含めて正しいか不安になり質問に至った次第です。

 おっしゃる通り、時価の算出は現実には難しく、その点については、課税当局も同じです。

 上記の時価の算出過程については、文面を読む限り、一定の合理性を有していると思われるので、上記の算出過程を文書化した上で、幡旗の中古市場の状況の資料などのエビデンスとともに残しておくのがよいかと思います。

本投稿は、2026年01月12日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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