優待が申込制の場合、申し込まなかった場合の雑所得の扱い
株主優待が申込制である場合、申込せず優待を受け取らなかった場合は雑所得として含めなくてようのでしょうか?
それとも権利が発生した時点で雑所得として計算するのでしょうか?
税理士の回答
株主優待が何らかの申込制である場合、申し込まなければ所得は発生しないので、確定申告は不要です。
本投稿は、2026年01月13日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






