申告時の未納付源泉の取り扱いについて
2025年12月の講演料(雑所得)について、振り込みが2026年1/8となり、12月末時点では未納付源泉状態となりました。この場合、雑所得としては12月分として申告するとして、未納付現前について
1/8には振り込まれていて、源泉額も確定して源泉処理されているので、2025年分申告時に納付済み源泉として入力して良いでしょうか、
それとも
申告書作成コーナーで入力する際に、その分のみ未納付現前欄に入力しないといけないでしょうか。
税理士の回答
確定申告時点で源泉所得税の納付がされていますので、納付済みとして源泉所得税の金額を記載することになります。
※ 未納の場合納付が完了した時に納付が完了した旨の報告をすることになりますが、申告時点で納付済みであれば、未納とする必要はなりません。
早々のご回答ありがとうございます。
手間がかからないで処理できそうで安心しました。
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2026年01月14日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






