競馬の払い戻し(一時所得)の申告について
個人事業主で確定申告をしているのですが、競馬の申告について以下の部分がありません。
昨年1度だけ馬券を買い、少しだけ払い戻しがありました。(購入費:数千円、払い戻し:数百円程度)
この場合、払い戻しが50万以下なのですが、個人事業主であるため、申告書に一時所得として記載しなければならないのでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
この場合、払い戻しが50万以下なのですが、個人事業主であるため、申告書に一時所得として記載しなければならないのでしょうか?
しないでよい。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年01月14日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






