少額減価償却資産(即時償却)を売却した際の、所得税と消費税の処理について
フリーランスのエンジニアです。消費税の課税事業者(簡易課税)です。
数年前に少額減価償却資産の特例を適用して即時償却した機材3点を、今回まとめて売却しました。売却額は合計で316,000円でした。
私の認識を以下に記載しますので、この認識で合っているか確認したいです。
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所得税について:事業所得(売上)ではなく「譲渡所得(総合課税)」となる。
50万円の特別控除枠があるため、今回の利益(31.6万円)は全額控除され、所得税の課税対象額は0円となる。
消費税について:所得税は0円でも、消費税においては「資産の譲渡」として「課税売上」に含める必要がある。
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よろしくお願いいたします。
税理士の回答
貴殿のご見解のとおりで正しいです。
補足のみ
事業用資産等の譲渡に該当するため、簡易課税の区分は第4種になります。
本投稿は、2026年01月15日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






