退職所得が2ヵ年にわたる場合の課税対象額について
2025年に一時退職金とDB・DC年金を受け取り、2026年に確定拠出年金を受け取る予定です。
退職金が2年に分かれて受け取る場合の退職所得控除額の扱いについて知りたい。
2025年6月に勤続37年の会社を59歳で退職しました。
退職所得控除額は1,990万円になります。
2025年に一時退職金とDB年金を合わせて1,500万円をもらっております。
2025年に貰った退職金は退職所得控除範囲のため非課税という認識です。
16年間拠出した確定拠出年金は60歳ではなかったのでiDeCoに移管しました。
移管して運用はしていますがiDeCoに移管後は掛金拠出は行っておりません。
2026年6月に60歳となるためiDeCoを解約し一時金で一括受け取りを考えております。
現在の所、1,000万円ほどの受け取りを想定しております。
ここで2026年の確定申告をする場合の退職所得控除額について教えて欲しいです。
私の理解は以下の通りです。
2025年退職所得:1,500万円
2026年退職所得:1,000万円
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合計退職所得 :2,500万円
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退職所得控除額:1,990万円
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課税対象額 :510万円*0.5=255万円
2026年の確定申告の際は上記で申告を行えば良いのでしょうか?
それとも退職所得控除は2025年に使用したので、2026年の退職所得(1,000万円*0.5=500万円)が全て課税対象となるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
退職所得が複数年に分かれる場合、退職所得控除は各受取時に「退職時勤続年数」を基に個別に計算し、通算はしません。
2025年退職金の扱い
勤続37年(控除額1,990万円)に対し1,500万円は控除内、非課税で正しい認識です(源泉徴収申告書で終了)。
2026年iDeCo一時金の扱い
2026年iDeCo(16年加入)一時金1,000万円は、iDeCo加入年数(16年)で控除額を計算:
16年×40万円=640万円(課税退職所得=(1,000万円-640万円)×1/2=180万円)。
2025年退職金との通算はせず、独立計算(重複なしのため調整不要)。
申告方法
ご理解の「合計通算(課税255万円)」は誤り。2026年確定申告でiDeCo分のみ独立計算し申告(退職所得の源泉徴収票使用)。
本投稿は、2026年01月15日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







