年の途中で共有状態が解消された不動産所得の収支内訳書の記入について
遺産共有状態にあった駐車場の収入を確定申告するにあたり、共有状態が年の途中で解消された場合の収支内訳書の記入のやり方をご教示願いたいです。
駐車場として貸し付けている土地があり、一昨年8月から遺産分割が未了であったところ、昨年11月に遺産分割が完了し、私の単独所有となりました。
昨年の確定申告においては、遺産共有状態にあったため、被相続人が亡くなった日から年末までの所得を法定相続分で按分して申告しました。
具体的には、収支内訳書の「不動産所得の収入の内訳」欄を共有を考慮せず通常通り記入したのちに、同欄の末尾に「持分1/6」と記入の上、他の相続人に帰属する所得を控除することで、収入額を共有持分の額に合わせておりました。
しかしながら、今年は11月から私単独の持分となったことから、単純に同様の方法が使えないように思えます。
そこで、上記の場合のように、年の途中で共有状態が解消された場合の不動産所得の収支内訳書の書き方はどのようにすべきでしょうか。
冗長な文章となってしまい恐縮ですが、ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答
竹中公剛
面倒ですが、11月から解消された金額を
下記の欄に記載して、+したらどうか
結論があっていれば問題はない。
本投稿は、2026年01月19日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






